(4)法務局に株式会社設立登記申請をする

株式会社の成立時期に関しては、「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と会社法第49条に定められています。つまり、株式会社は本店の所在地を管轄する法務局に設立登記申請をした日に成立することになります。株式会社設立登記申請書には、最低限以下のような添付書類が必要になります。現物出資がある場合、設立する会社の形態などによって必要な添付書類が増えます。

()公証人の認証が終わった定款の謄本または電子定款データ

()印鑑届書

()役員の就任承諾書

(ⅳ)役員の印鑑登録証明書

()払込みを証する書面

(ⅵ)発起人の決定書

以上のものを添付して管轄法務局に提出して設立登記申請手続きは完了となります。なお、この時に会社の実印となる印鑑を『(ⅱ)印鑑届書』に押印して提出いたします。

以上で株式会社設立の手続きが完了となります。通常は、登記申請が完了した日から1週間で登記事項証明書が取れるようになります。その日から設立した会社の印鑑証明書も取れるようになりますので、管轄法務局に『印鑑カード交付申請書』という申請書を提出して印鑑カードを発行してもらい、こちらで印鑑証明書を交付することができるようになります。


こちらで株式会社設立手続きの説明は終わりますが、上記の説明を見ても『手続きがわからない』、『株式会社設立手続きのことで相談したい』等がございましたらこちらからご遠慮なくご相談ください。

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