〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-8 プリムローズセキグチ605
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キャリアアップ助成金を利用して会社の売上をアップさせる仕組みを作りませんか?
現在、キャリアアップ助成金というパート・アルバイトスタッフなどの期間の定めのある労働契約で雇用している従業員(以下、「有期契約労働者」といいます)を正社員など期間の定めのない労働契約で雇用する従業員(以下、「正規雇用等労働者」といいます)に転換した場合に国から1人あたり21万3,750円から72万円支給される助成金があります。また、有期契約労働者に対して職業訓練を行う場合にその間の賃金助成や費用の助成金もあり、人材育成には最適です。この助成金を活用して御社の売上をアップさせる仕組み作りを当事務所に依頼してみてはいかがでしょうか?
ただし、ただ単に有期契約労働者を正規雇用等労働者に転換すれば助成金が受給できる訳ではなく、そこには一定の条件があります。また、キャリアアップ助成金には、何種類かのメニューがありますが、こちらでは一般的に受給しやすい前述にてご紹介いたしました『正社員化コース』にしぼって条件等をご紹介させていただきます。
1、キャリアアップ助成金【正社員化コース】(以下、単に「助成金」といいます)の助成額
① 有期契約労働者から正社員待遇の労働者(以下、単に「正社員」といいます)への契約転換
1人当たり57万円または72万円(※) (大企業は42万7,500円または54万円(※))
② 有期契約労働者から労働契約期間の定めのない労働契約の労働者(以下、「無期契約労働者」といいます)への契約転換
1人当たり28万5,000円または36万円(※)
(大企業は21万3,750円または27万円(※))
③ 無期契約労働者から正社員待遇の労働者への契約転換
1人当たり28万5,000円または36万円(※)
(大企業は21万3,750円または27万円(※))
※ 大企業とは、下記の表の資本金等の額と常時雇用する労働者数の両方を満たす会社を言います。
資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数(※注) | |
小売業 (飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(※注)常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者をいいます。
また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり、①の場合9万5,000円または12万円(※)、②または③の場合47,500円または60,000円(※)が更に加算されます。こちらは、中小企業、大企業関係なく一律の金額が加算されます。
上記をまとめますと以下のような図になります。
適用内容 | 支給対象者1人あたりの支給額 | 支給対象者が母子家庭の母等 |
有期→正社員 | 57万円または72万円(※) (大企業は42万7,500円 または54万円(※)) | 95,000円 または 12万円 |
有期→無期 | 28万5,000円 または36万円(※) (大企業は21万3,750円 または27万円(※)) | 47,500円 または 60,000円(※) |
無期→正社員 | 28万5,000円 または36万円(※) (大企業は21万3,750円 または27万円(※))
| 47,500円 または 60,000円(※) |
2、助成金の支給限度
1年度1事業所あたり20人まで
3、支給の対象となる事業主の要件
(1) 有期契約労働者を雇用する事業主であること。
(2) 雇用する有期契約労働者を面接試験や筆記試験などにより正社員または無期雇用労働者に転換するコースを労働協約または就業規則に定めている事業主であること。
(3) 上記(2)により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後の処遇適用後6か月分(通常の勤務日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給している事業主であること。
(4) 支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。
(5) 上記(2)により無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させている事業主であること。
(6) 当該転換日の前日から起算して6か月から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること。
(7) 当該転換日の前日から起算して過去6か月から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、特定受給資格者となる離職理由(次に掲げる離職理由を除く。以下同じ)により雇用保険被保険者を3人を超え、かつ、当該転換日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主であること
a.事業所の移転により通勤することが困難になったため離職した者
b.災害等により解雇された者
c.期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
d.期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
(8) 当該コースの適用に当たり、適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準、手続き、実施時期等をいう)が労働協約または就業規則に明示されていること。
(9) 上記(2)コースを含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換するコースについて、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用する事業主であること。
4、対象となる労働者
次の(1)から(4)までのすべてに該当する労働者であること。
(1) 次の①から③までのいずれかに該当する労働者であること。
① 支給対象事業主に雇用(有期労働契約に限る)される期間が通算して6か月以上(無期雇用に転換する場合は6か月以上3年未満)の有期契約労働者
② 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
③ 同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において就業している派遣労働者
(2) 正規雇用等労働者として雇用することを前提として雇い入れられた労働者ではないこと。
(3) 正社員または無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換または直接雇用の前日から起算して過去3年以内に次の①または②に該当していること。
① 正社員に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正社員または(※)短時間正社員として雇用されたことがない者。
② 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正社員、(※)短時間正社員または無期雇用労働者として雇用されたことがない者。
(※) 短時間正社員とは
所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者をいいます。
a.期間の定めのない労働契約を締結していること。
b.時間当たりの基本給、賞与、退職金の算定方法などが同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること。
(4) 正社員または無期雇用労働者に転換または直接雇用後に社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者となっていること。ただし、社会保険の適用事業所に雇用される場合に限ります。
以上がキャリアアップ助成金を受給することができる条件となります。
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