会社設立手続き

こちらでは会社設立手続きについて紹介いたします。

会社設立といっても、もっともポピュラーな株式会社から持分会社と言われる合名会社・合資会社・合同会社、さらにはNPO法人や一般社団・財団法人などがあります。

どの会社形態がお客様の事業に適しているのかは、お話をおうかがいしてからご提案させていただきますので是非とも当事務所にご相談ください。ご自身でも書店に売られている書籍やインターネットでの情報などを元に会社設立をすることはできますが、内容を良くわからずに会社の憲法ともいえる重要な規程である定款を作成してしまうと、あとで変更しなければならなくなる可能性がでてきてしまい、無駄な手続きや費用が発生してしまうことになります。会社設立に関して重要な定款作成から設立後のフォローまで当事務所は全力でお手伝いさせていただきます。

株式会社の設立

会社の設立はお任せください!

 

 

株式会社は会社法の施行により、資本金1円から、取締役の員数1人から設立できるようになりました。

事業を行う場合には、個人で事業を行う場合に比べて①対外的な信用を高められる、②個人事業に比べて節税できる、③資金調達をする場合に資本金を自己資金として見てもらえる、など有利になることが多いのです。

ただし、いくら資本金が1円から株式会社が設立できるようになったと言っても、株式会社の資本金はその会社と取引をする人が会社を信用する物差しにする要素の一つなので、資本金1円の会社を設立しても対外的信用があるとは言えませんのでご注意ください。

株式会社の設立についてご不明な点がございましたら当事務所までご遠慮なくご相談ください。

持分会社の設立

持分会社とは、会社法において株式会社とともに会社として認められている会社形態です。株式会社との違いとして、株式会社は基本的には株主が事業の原資となる資本金を出資して、経営者である取締役が事業を運営するという「所有と経営の分離」という制度をとっています。それと比べて持分会社は株主は存在せず、経営者が「社員」と呼ばれ、原則として社員全員によって会社を所有し、運営していく制度です。

持分会社には、以下の3種類の類型があります。

1、合名会社(ごうめいがいしゃ)・・・無限責任社員のみで設立

2、合資会社(ごうしがいしゃ)・・・無限責任社員1名以上と有限責任社員1名以上で設立

3、合同会社(ごうどうがいしゃ)・・・間接有限責任社員のみで設立

持分会社にするメリットとしては、①株主総会という機関が不要なため意思決定が迅速にできる、②定款に自由に定められること株式会社と比べ多いため、かなり自由な意思決定をすることができる、③定款認証が不要であることや登録免許税が安いため設立費用が安い、などです。

株式会社と合同会社は、ともに出資者が出資した額についてしか責任を負わない間接有限責任なので、法人格がほしいけれど株式会社を設立するほど費用をかけられないという場合には合同会社を設立するという手段もありではないかと思います。

一般社団法人・一般財団法人の設立

一般社団法人と一般財団法人は、平成20年12月1日「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行により、主務官庁の許可を得なくても登記をすることによって設立できるようになった社団法人と財団法人です。

一般社団法人・一般財団法人を設立するメリットとしては、以下のものがあります。

① 社会的信用を高められる

② 法人名義での契約をすることができる

③ 法人名義で銀行口座を開設したり不動産の登記をすることができる

ただしメリットばかりではなく、一般社団法人・一般財団法人は株式会社や持分会社と違い非営利法人という特色があり、社員に対して剰余金の分配や残余財産の分配をすることができませんのでご注意ください。

一般社団法人は、会員を集めるビジネスや民間資格試験を受けて証書や免状などを発行するビジネスを行う際に設立されることが多いようです。

NPO法人の設立

NPO法人はNPO法(特定非営利活動促進法)により、特定非営利活動を行う非営利団体にNPO法人(特定非営利活動法人)としての法人格が付与されたものです。NPO法人は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

「特定非営利活動」とあるように特定された20に分類された非営利活動にのみ認められたものですので、非営利活動をする法人であるならばなんでもNPO法人にできるというものではないのでご注意ください。

 

料金

この料金表は、基準価格(参考価格)ですので、業種や業務量・委託内容により変動する場合がございます。具体的な料金につきましては、お客様ごとに個別に見積書を作成させていただきますので、お気軽にお問合せください。

※  料金はすべて消費税別になっております。何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
※ 相談などの訪問時に発生した交通費は実費のご負担をお願い申し上げます。
 

1、株式会社の設立

(1) 労務顧問契約パック

労務顧問契約(労務顧問契約の内容について、詳しくはこちらをご覧ください)2年間の契約とセットでご依頼される場合は、会社設立手数料はいただきません。

→ 設立手数料0円!

【労務顧問契約パック料金】

費用項目 通常の費用
(自分で手続きしたとき)
他の行政書士事務所に
依頼したときの費用
当事務所に依頼
した場合の費用
定款作成費用 0円 報酬が発生する場合あり 0円
定款印紙代 40,000円 電子定款を作成できる
場合は0円
0円
定款認証代 50,000円 50,000円 50,000円
定款謄本代 1,000円(4枚取得) 1,000円(4枚取得) 1,000円(4枚取得)
登録免許税 最低150,000円
(資本金×1000分の7)
最低150,000円
(資本金×1000分の7)
最低150,000円
(資本金×1000分の7)
合   計 最低241,000円 最低201,000円
+定款作成報酬
最低201,000円

※ 労務相談等の顧問契約(2年間)とのセットでご依頼いただきます。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(費用は当事務所が負担)。
※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 事前に設立する会社の代表取締役の印鑑(代表者印)をご用意ください。


(2) スタンダードパック

【スタンダードパック料金】

費用項目 通常の費用(自分で手続きしたとき) 当事務所に依頼した場合の費用
定款作成費用 0円 100,000円
定款印紙代 40,000円 0円
定款認証代 50,000円 50,000円
定款謄本代 1,000円(4枚取得) 1,000円(4枚取得)
登録免許税 最低150,000円
(資本金×1000分の7)
最低150,000円
(資本金×1000分の7)
合   計 最低241,000円 最低301,000円

※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(登記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 事前に設立する会社の代表取締役の印鑑(代表者印)をご用意ください。

 

2、持分会社の設立

合名会社の設立、合資会社の設立、合同会社の設立

(1) 労務顧問契約パック

労務顧問契約(労務顧問契約の内容について、詳しくはこちらをご覧ください)2年間の契約とセットでご依頼される場合は、会社設立手数料はいただきません。

→ 設立手数料0円!

【労務顧問契約パック料金】

費用項目 通常の費用
(自分で手続きしたとき)
他の行政書士事務所に
依頼したときの費用
当事務所に依頼
した場合の費用
定款作成費用 0円 報酬が発生する場合あり 0円
登録免許税 合名会社と合資会社は、60,000円
合同会社は、
最低60,000円
(資本金×1000分の7)
合名会社と合資会社は、60,000円
合同会社は、
最低60,000円
(資本金×1000分の7)
合名会社と合資会社は、60,000円
合同会社は、
最低60,000円

(資本金×1000分の7)
合   計 最低60,000円 最低60,000円
+定款作成報酬
最低60,000円

※ 労務相談等の顧問契約(2年間)とのセットでご依頼いただきます。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(登記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 事前に設立する会社の代表社員の印鑑(代表者印)をご用意ください。
 

(2) スタンダードパック

【スタンダードパック料金】

費用項目 通常の費用
(自分で手続きしたとき)
他の行政書士事務所に
依頼したときの費用
当事務所に依頼
した場合の費用
定款作成費用 0円 報酬が発生する場合あり 50,000円
登録免許税 合名会社と合資会社は、60,000円
合同会社は、
最低60,000円
(資本金×1000分の7)
合名会社と合資会社は、60,000円
合同会社は、
最低60,000円
(資本金×1000分の7)
合名会社と合資会社は、60,000円
合同会社は、
最低60,000円

(資本金×1000分の7)
合   計 最低60,000円 最低60,000円
+定款作成報酬
最低110,000円
 

※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(登記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 事前に設立する会社の代表社員の印鑑(代表者印)をご用意ください。

 

3、一般社団法人・一般財団法人の設立

(1) 労務顧問契約パック

労務顧問契約(労務顧問契約の内容について、詳しくはこちらをご覧ください)2年間の契約とセットでご依頼される場合は、会社設立手数料はいただきません。

→ 設立手数料0円!

【労務顧問契約パック料金】

費用項目 通常の費用
(自分で手続きしたとき)
他の行政書士事務所に
依頼したときの費用
当事務所に依頼
した場合の費用
定款作成費用 0円 報酬が発生する場合あり 0円
定款印紙代 40,000円 電子定款を作成できる
場合は0円
0円
定款認証代 50,000円 50,000円 50,000円
定款謄本代 1,000円(4枚取得) 1,000円(4枚取得) 1,000円(4枚取得)
登録免許税 60,000円 60,000円 60,000円
合   計 151,000円 最低111,000円
+定款作成報酬
111,000円

※ 労務相談等の顧問契約(2年間)とのセットでご依頼いただきます。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(登記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 事前に設立する法人の代表理事の印鑑(代表者印)をご用意ください。
 

(2) スタンダードパック

【スタンダードパック料金】

費用項目 通常の費用(自分で手続きしたとき) 当事務所に依頼した場合の費用
定款作成費用 0円 70,000円
定款印紙代 40,000円 0円
定款認証代 50,000円 50,000円
定款謄本代 1,000円(4枚取得) 1,000円(4枚取得)
登録免許税 60,000円 60,000円
合   計 151,000円 181,000円

※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(登記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 事前に設立する法人の代表理事の印鑑(代表者印)をご用意ください。

 

4、NPO法人の設立

(1) 労務顧問契約パック

労務顧問契約(労務顧問契約の内容について、詳しくはこちらをご覧ください)2年間の契約とセットでご依頼される場合は、NPO法人設立手数料は100,000円です。

→スタンダードパック【通常料金】よりも100,000円もお得です!

※ 労務相談等の顧問契約(2年間)とのセットでご依頼いただきます。
※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(登記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 事前に設立する会社の代表理事の印鑑(代表者印)をご用意ください。

 

(2)スタンダードパック

スタンダードパック【通常料金】でのNPO法人設立手数料は、200,000円です。

※ 法務局への登記申請手続きは業務提携をしている司法書士が行います(記申請費用は上記料金に含んでいます)。
※ 設立完了後の登記事項証明書の取得には別途料金がかかります。
※ 事前に設立する会社の代表理事の印鑑(代表者印)をご用意ください。

会社設立時、その後もサポートさせていただきます!

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