雇用関係助成金申請代行サービス

新たに人を雇う場面や、今いる従業員の待遇、職場環境を改善する場面で受給できる助成金があることをご存知でしょうか?

雇用関係助成金は、国(管轄官庁は厚生労働省)が事業主に支給する返済不要な援助金です。御社の人事戦略に合致したものがあるならば受給しない手はありません!!
 

事業主に支給される助成金の対象となるものに以下のものがあります。

事業主のための雇用関係助成金

1、従業員の雇用維持を図る場合の助成金

2、離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金

3、従業員を新たに雇い入れる場合の助成金

4、従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金

5、障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金

6、仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金

7、従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金

8、労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

上記の助成金のうち、『3、従業員を新たに雇い入れる場合の助成金』と『4、従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金』は、①助成金の条件が他の助成金よりも厳しくないこと、②人を雇い入れること及び処遇改善に絡めて従業員の教育を行うことができることといった経営上重要な局面で受給できるといったメリットがあります。

次に、『3、従業員を新たに雇い入れる場合の助成金』と『4、従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金』の主なものの内容と助成金の金額をご紹介させていただきます。

従業員を新たに雇い入れる場合の助成金

(1)特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

[助成金の額]

対象労働者

支給額

助成対象期間

支給対象期ごとの

支給額

短時間労働者以外の者

高年齢者

(60歳以上65歳未満)

母子家庭の母

父子家庭の父など

60万円

(50万円)

1年

(1年)

30万円×2期

(25万円×2期)

身体障害者

知的障害者

(重度の者を除く)

120万円

(50万円)

2年

(1年)

30万円×4期

(25万円×2期)

重度身体障害者、重度知的障害者

240万円

(100万円)

3年

(1年6か月)

40万円×6期

(33万円※×3期)

※第3期は34万円

短時間労働者

高年齢者

(60歳以上65歳未満)

母子家庭の母

父子家庭の父など

40万円

(30万円)

1年

(1年)

20万円×2期

(15万円×2期)

重度障害者等を含む身体障害者、知的障害者、精神障害者

80万円

(30万円)

2年

(1年)

20万円×4期

(15万円×2期)

(注1)カッコは大企業の場合です。
(注2)「短時間労働者」とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者です。


(2)高年齢者雇用開発特別奨励金

雇い入れの日の満年齢が65歳以上の者をハローワークなどの紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

[助成金の額]

対象労働者

支給額

助成対象期間

支給対象期ごとの

支給額

短時間労働者以外の者

70万円

(60万円)

1年

(1年)

第1期 35万円

    (30万円)

第2期 35万円

    (30万円)

短時間労働者

40万円

(30万円)

1年

(1年)

第1期 20万円

    (15万円)

第2期 20万円

    (15万円)

(注1)カッコは大企業の場合です。

(注2)「短時間労働者」とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者です。
 

(3)トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、一定の期間お試しで雇用した場合に1か月4万円最高で12万円を助成するものです。

従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下、「有期契約労働者等」といいます)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成するものです。

キャリアアップ助成金には、次の6つのコースがあります。

(1)有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する『正規雇用等転換コース』

(2)有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する『人材育成コース』

(3)有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する『処遇改善コース』

(4)有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する『健康管理コース』

(5)労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する『短時間正社員コース』

(6)短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する『短時間労働者の週所定労働時間延長コース』

上記コースのうち、一番受給しやすいものは(1)の『正規雇用等転換コース』です。キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースについて詳しい説明はこちらをご覧ください。

雇用関係助成金申請代行の料金について

当事務所では、雇用関係助成金の申請代行をさせていただいております。

助成金申請は受給できる要件を調べたり制度を整えたりするのに手間と時間がかかります。助成金申請は当事務所に任せていただき、経営者の方は本業に力を入れていただきたいと思います。


当事務所に雇用関係助成金の申請代行を依頼された場合の報酬は以下のとおりとなっております。

報酬(単位:円)※報酬は後払いです

受給できた助成金の金額の30%相当額

(注1)料金はすべて消費税別になっております。何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
(注2)相談などの訪問時に発生した交通費、収入印紙代等、登記事項証明書その他必要書類を当方が取得したときの費用は実費のご負担をお願い申し上げます。

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さいたま市大宮区の「ミューチュアル社会保険労務士・行政書士事務所」では、会社設立の手続きや開業支援をはじめ、起業後の従業員採用や助成金申請代行、給与計算代行、社会保険・労働保険手続き、就業規則や各種契約書の作成・変更などのご相談を承っております。さいたま市を中心に、川越市、上尾市、川口市などの埼玉県全域と東京都23区に対応しておりますのでお気軽にお問合せください。

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