〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-8 プリムローズセキグチ605
営業時間 | 9:30~18:00 |
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定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
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企業法務とは、企業内で法務部門が対応する事業に関する法律問題の対応・指導、契約の立案・交渉支援、株主総会・取締役会の運営事務局およびコンプライアンス(法令遵守)の対応等の事業活動をいいます。
中小企業においては、法務部という企業法務を専門に行う部署を設ける余裕が無い場合がほとんどですし、既存のスタッフを一朝一夕で法務のスペシャリストに育てることも難しいと思います。当事務所は、中小企業の法務部として契約書の作成・チェック、株主総会、取締役会の運営支援・議事録作成、コンプライアンス経営の支援等の経営支援をさせていただいております。また、労務管理のスペシャリストである社会保険労務士でもありますので、総務・人事部として労働法務に関する支援もさせていただきます。
では、企業法務とは具体的にどのような業務を行うのかを以下にご案内させていただきます。
企業の事業活動において、契約をすることは日常茶飯事です。原則的に契約は、契約書を作成しなくても成立します。わざわざ契約書を作成するのにはどのような意味があるのでしょうか?契約書を作成する意味、契約書の作成については、こちらをご覧ください。
契約書は契約内容の確認や紛争の予防ということを目的に作成されるということは、「契約書の作成」で説明させていただきましたが、なぜ、そのようなチェックが必要なのでしょうか?
契約書は契約事項を書面に記載したものですが、細かな契約事項については実際に相手方との協議によって定めていないこともあるはずです。そのような協議によって定めていない細かな契約事項については、契約書に記載されている条件を見て初めて認識するということになります。特に相手方が作成した契約書の場合は契約書の各条項をチェックして、契約書に記載されている各条項が当方に不利なものではないか、違法なものではないかを確認することは非常に重要です。なぜならば、契約当事者の力関係や交渉により、当方に不利なものでも対等な条件にもっていくこともできますし、違法なものであるならば契約の内容として無意味なものとなってしまうからです。契約で失敗しないように当事務所では、御社の法務部としてサポートさせていただきます。
社長が会社のすべての株式を所有している場合、または親族のみが株主である場合は、株主総会の運営についてはそれほど神経質になる必要はないかもしれません。しかし、出資者である株主が他にもいる場合には、株主総会は会社法や定款の規定にしたがい適法に行わなければいけません。なぜならば、株主から株主総会の決議取り消しの訴えや決議無効確認の訴えなどを提起されるリスクがあるからです。取締役会においても、きちんとした手続きで重要な経営判断をしておかないと株主代表訴訟で経営責任を追及されるリスクがあります。
また、その会議の議事録をきちんと残しておくことも大変重要です。株主総会・取締役会の議事録は会社法で作成する義務があることを定めていて、会社に保管義務があります。また、債権者など会社と利害関係がある一定の立場の者が請求した場合には、その議事録を閲覧させ、またはコピーを配布しなければいけない義務があります。
当事務所に株主総会・取締役会の運営サポートと議事録の作成をお任せいただければ、上記のようなリスクを最小限に抑えることができます。
コンプライアンスとは、「法令遵守」や「法令順守」などと訳され、企業が法令などの基本的なルールに従って活動することをいい、企業統治の原則の1つとされています。
当職がこれまで接してきた社長の中で、「法律を守っていたら経営なんかできない」ということをおっしゃる方がいました。果たしてそうでしょうか?私は逆に「法律も守れないような経営者に経営はできない」と思っています。法律という国家が定めた最低限のルールも守れない経営者が果たして自己の経営する会社に厳格な品質基準を設けることができて、お客様であるエンドユーザーに対して高品質な商品を提供することができるでしょうか?おそらく、このような経営者は「こんな厳格な品質基準を設けたらコストがかかり過ぎて儲からない」ということを言い始めて適当な品質の適当な商品を売り始めるはずです。そして売り上げが減少してさらに品質が低い商品を生産するという悪循環に陥ります。
エンドユーザーとしては、高品質な信頼性の高い商品を望んでいます。その期待に応えるために法律を守り、企業独自の品質基準などのルールを作り、そのルールを守りながら誠実にお客様に対応することこそが本当のコンプライアンスなのではないでしょうか?
当事務所では、社内規程の整備やコンプライアンス担当部門への教育などで御社のコンプライアンス経営をサポートさせていただきます。
会社は労働基準法という労働者の最低基準の労働条件を定めた法律を守りながら従業員を雇用しなければいけないことになっています。また、労働基準法に限らず労働安全衛生法や最低賃金法などの労働者を保護する法律も守りながら経営しなければいけません。このような労働法違反をしてしまい、使用者である会社が労働者の安全を守ることを怠る、いわゆる「安全配慮義務違反」により労働者にケガをさせてしまったり、万が一死亡させたりした場合には、多額の損害賠償を請求されてしまうことになります。労働法務は人を扱う分野であるため、ただ単に法令を守っていれば良いというものではありません。いかに従業員に持っている能力を発揮してもらい、かつ、安全に長く会社に貢献してもらうかを考えながら取り組むべきだと思います。
当事務所の代表者は、10年もの間、総務・人事という部門において従業員の労務管理をしてきましたので会社の労働法務に関して気を付けなければならないツボがわかっています。企業法務の中に労働法務もプラスして、より良い職場環境を実現して経営を安定されることをおすすめいたします。
この料金表は、基準価格(参考価格)ですので、業種や業務量・委託内容により変動する場合がございます。具体的な料金につきましては、お客様ごとに個別に見積書を作成させていただきますので、お気軽にお問合せください。
※ 料金はすべて消費税別になっております。何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
※ 相談などの訪問時に発生した交通費、収入印紙代等、登記事項証明書その他必要書類を当方が取得したときの費用は実費のご負担をお願い申し上げます。
項目【大分類】 | 項目【小分類】 | 料 金 |
契約書チェック | 契約書のリーガルチェック(契約書5ページまで1件) 6ページ以降1ページごとに5,000円追加 | 30,000円 |
株主総会、取締役会 | 株主総会の運営サポート(1会議) | 50,000円 |
取締役会の運営サポート(1会議) | 50,000円 | |
会議の議事録の作成(1会議) | 10,000円 | |
コンプライアンス | コンプライアンスに関する相談(1件1時間あたり) | 10,000円 |
コンプライアンスに関する教育(1回2時間まで) | 50,000円 | |
労働法務 | 労働問題の相談業務(1件1時間あたり) | 10,000円 |
項目【大分類】 | 項目【小分類】 | 月 額 料 金 |
顧問契約 | 会社 ・ その他各種団体 (労働法務なし) | 50,000円〜 |
会社 ・ その他各種団体 (労働法務あり) | 55,000円〜 | |
個人事業主 (労働法務なし) | 30,000円〜 | |
個人事業主 (労働法務あり) | 35,000円〜 |
[顧問契約に含まれる業務]
ⅰ.契約書のリーガルチェック(1か月5件まで)
ⅱ.株主総会の議事録作成(1か月1会議まで)
ⅲ.取締役会の議事録作成(1か月1会議まで)
ⅳ.コンプライアンスに関する相談(1か月5件まで)
※ 顧問契約を締結していただきますと、顧問契約に含まれていない業務に関しまして、通常よりも廉価な金額で業務を引き受けさせていただきます。
(労働法務ありの場合、別途、以下の社会保険労働保険書類の作成・申請まで行う【Aタイプ】と書類作成は行わず、相談・助言のみを行う【Bタイプ】の2種類に分かれます。)
※ 労働法務ありの場合は、労働法務なしの料金に以下の料金を合算した料金になります。
※ 下記料金表の従業員数は、事業主、役員、従業員(パート・アルバイトを含む)のその月の末日時点の合計数です。
労働法務【Aタイプ】
従業員数(単位:人) | 月額料金(単位:円) | 従業員数(単位:人) | 月額料金(単位:円) | |
0〜5 | 15,000 | 26〜30 | 40,000 | |
6〜10 | 20,000 | 31〜35 | 45,000 | |
11〜15 | 25,000 | 36〜40 | 50,000 | |
16〜20 | 30,000 | 41〜45 | 55,000 | |
21〜25 | 35,000 | 5人増えるごと | +5,000 |
労働法務【Bタイプ】
従業員数(単位:人) | 月額料金(単位:円) | 従業員数(単位:人) | 月額料金(単位:円) | |
0〜20 | 5,000 | 121〜140 | 35,000 | |
21〜40 | 10,000 | 141〜160 | 40,000 | |
41〜60 | 15,000 | 161〜180 | 45,000 | |
61〜80 | 20,000 | 181〜200 | 50,000 | |
81〜100 | 25,000 | 201〜220 | 55,000 | |
101〜120 | 30,000 | 20人増えるごと | +5,000 |
【Aタイプ】
ⅰ.社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)書類の作成・申請
※ 年1回の保険料算定手続きは除きます。
ⅱ.労働関係諸法令に関する相談・助言
ⅲ.人事・労務に関する相談・助言
ⅳ.従業員の採用に関する相談・助言
ⅴ.各種助成金の相談・助言
ⅵ.その他関係法令に関する相談・助言
ⅶ.労働・社会保険諸法令に関するトピックスの発信(随時)
【Bタイプ】
ⅰ.社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)書類の作成に関する相談・助言
ⅱ.労働関係諸法令に関する相談・助言
ⅲ.人事・労務に関する相談・助言
ⅳ.従業員の採用に関する相談・助言
ⅴ.各種助成金の相談・助言
ⅵ.その他関係法令に関する相談・助言
ⅶ.労働・社会保険諸法令に関するトピックスの発信(随時)
受付時間 | 9:30~18:00 |
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さいたま市大宮区の「ミューチュアル社会保険労務士・行政書士事務所」では、会社設立の手続きや開業支援をはじめ、起業後の従業員採用や助成金申請代行、給与計算代行、社会保険・労働保険手続き、就業規則や各種契約書の作成・変更などのご相談を承っております。さいたま市を中心に、川越市、上尾市、川口市などの埼玉県全域と東京都23区に対応しておりますのでお気軽にお問合せください。
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