外国人を雇用するには?

 日本の少子高齢化に加え、労働者のやりたいと思っている職種と企業の募集する求人の職種がずれてしまう雇用のミスマッチの影響からでしょうか、飲食店などでは特に外国人(「出入国管理及び難民認定法」では日本国籍を有しないものを『外国人』といいます)の従業員を雇用する会社が増えています。これからも外国人を雇用する必要性が高まる傾向にあることから、外国人を雇用するルールを知っておくことは経営者や企業の人事担当者には必須です。こちらでは、外国人を雇用するために最低限知っておかなければならないルールをご紹介いたします。

① 日本で雇用することができる外国人について

 私たち日本人が観光を目的に外国に行って長い間在留できないように、外国人も日本に来た目的が観光であるならば長期間在留して就職することはできません。外国人が日本に来て長期間在留して就職するためには、以下のような在留資格や特別な許可を受けなければなりません。

(1) 就労を目的として日本に在留する場合に必要な在留資格や許可

「専門的・技術的分野」の在留資格の許可を得ることによって許可を得た在留資格の範囲内で報酬を得ることが可能になります。「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格は以下の表のとおりです。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格 

在留資格 

具体例 

技術

機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア

人文知識

企画、営業、経理などの事務職

国際業務

英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者で上記2つの在留資格に同じ

技能

外国料理人、外国建築家、パイロット、スポーツ指導者

教授

大学教授

投資・経営

外資系企業の経営者・管理者

法律・会計業務

弁護士、会計士

医療

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師

研究

政府関係機関、企業等の研究者

教育

高等学校、中学校等の語学教師

(2) 日本人の配偶者、法務大臣から永住の許可を受けるなど身分に基づいて在留することができるようになること。

以下の在留資格は在留中の活動に制限がないため、さまざまな分野で報酬を受ける活動が可能です。

在留資格

具体例

永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く)

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者および我が国で出生し引き続き在留している実子

定住者

日系3世等

(3) 技能実習やワーキングホリデーなど特定活動を行うためのその他の在留資格の許可を受けること。
 

(4) 留学生や家族滞在者など就労活動が認められていない在留資格者が資格外活動の許可を受けること。

  留学生や家族滞在者は、原則的に就労活動ができませんが、入国管理局に許可申請を行うことにより、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間あたり28時間以内など)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動をすることが可能になります。
 

② 外国人を雇用する時に確認すること

 「①日本で雇用することができる外国人について」でご説明しましたとおり、外国人が日本で働くためには、働くことができる在留資格を得ていたり、働くために特別な許可を受けていることが必要になります。外国人を雇用するには、必ず以下の確認をすることが必要です。万が一、不法就労者を雇用したということになれば、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という非常に重い刑事罰を受けることになりますので十分な注意が必要です。

【確認事項】

 (ⅰ) 旅券(パスポート)または外国人登録証明書の提示を求め、就労可能な在留資格があるかどうかを確認する。在留資格を確認したという証明として旅券または外国人証明書をコピーしておくことをおすすめいたします。

(ⅱ) 留学生や家族滞在者は、入国管理局で資格外活動許可を得なければ就労することができませんので、旅券や外国人登録証明書の在留資格が留学生や家族滞在者の場合は、「資格外活動許可書」を確認してください。こちらもコピーをしておくことをおすすめいたします。
 

③ 外国人を雇用した時の届出

 外国人を雇用した時は、雇用保険に加入するしないにかかわらず、ハローワークへの届け出が必要です。

以上が外国人を雇用するために最低限知らなくてはならないルールです。なお、外国人にも日本人と同じように労働基準法や健康保険法などの適用があります。外国人だからといって日本人と異なる労働条件を設定することは、労働基準法第3条に違反することになります。
 

【参考条文】労働基準法

第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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