就業規則の作成・変更

こちらでは就業規則の作成・変更について紹介いたします。

就業規則について

就業規則は非常に重要!

就業規則とは、簡単に言うと職場のルールです。

就業規則は、常時10人以上従業員を雇用している職場においては作成する義務があり、また、その職場を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

常時10人未満の職場については、作成と届出義務はありません。

しかし、就業規則の作成義務が無いからと言って職場のルールである就業規則を備えないということは、ルール無しで野球やサッカーといったスポーツを行っているのと同様です。

就業規則を整備していない場合に、労働条件などの見解の相違で従業員と紛争になったときには、御社の言い分はほぼ通らないものと思っていた方が良いです。

就業規則を備えていてもこんな場合は要注意!!

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会社で就業規則を作成していても、就業規則のひな形(サンプル)を適当に加工している場合は要注意です。

なぜなら、就業規則のサンプルはどの会社に適用しても差しさわりのないものです。と申しますのも、差しさわりのない、言い換えれば従業員にとても有利な条件になっていたりします。資力が十分にある大企業でしたら今のままで構わないのかもしれませんが、御社にとってこのまま放置しておいて良いものかは一度ご相談いただいた方がよろしいかもしれません。

会社にあった就業規則を整備することが重要です!
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ご要望を丁寧にお伺いします

 

就業規則のひな形(サンプル)を適当に加工した就業規則を備えおくリスクは上記で説明いたしましたとおりです。やはり、就業規則は、会社ごとにその会社(=社長の考え)にあったものを整備することが重要です。なぜならば、会社ごとに職場の労働条件や職場環境は必ず違うからです。実態に合わない就業規則を整備しても意味が無いばかりか、労働環境を悪化させ従業員の士気を低下させてしまう危険性もあります。

当事務所では、会社の状況にマッチした就業規則が整備できるように社長様からのご要望を丁寧にお伺いいたします。そして、社長様のご要望に沿えるようにこちらからも会社が発展できるようなご提案をさせていただきます。もちろん社会保険労務士は法律専門職ですので、法律に違反してしまうような就業規則の作成にはおこたえできませんが、できるだけご要望に近づけるようなご提案をさせていただきます。
しっかりとしたルールを整備することは会社の発展には欠かせないものです!

法律が改正された場合には就業規則の見直しが必要になる場合があります!     

いままで就業規則をきちんと整備してきた会社でも、労働基準法などの法律が改正された場合には、就業規則に定められている基準が改正後の法律の基準よりも下になってしまう状況が発生します。

労働基準法第92条第1項には「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」と規定されていて、法律よりも就業規則で定められた労働条件の方が労働者にとって厳しい条件になってしまったならば就業規則を変更しなければならなくなります。

できうる限り、労働に関する法律改正が行われるごとに早急に就業規則の変更を行うようにした方が良いと思います。

労働に関する法律改正が行われる情報などは当事務所と「顧問契約」を結んでおけば早めにトピックスとしてお知らせさせていただきます。そして、どのように対応するのが良いのかを事前にご提案させていただきます。

就業規則に関するご相談からお見積、作成、料金お支払までの流れ

ご相談をおうかがいいたします。

「就業規則がないので整備したい」、「就業規則が今のままのもので良いか相談したい」、「就業規則を変更したい」、「就業規則以外の社内規程を整備したい」などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。初回1時間の相談料は無料にてさせていただきます。

ご要望の確認

就業規則や社内規程についてのお客様のご要望を確認させていただきます。

見積書の提示

お客様のご要望を確認した上で、就業規則、社内規程の作成・変更に関する料金のお見積書を作成し、提示させていただきます。

お客様からの発注

見積書の内容で大丈夫ということでしたら、お客様から発注していただきます。

業務委託契約の締結

就業規則、社内規程の作成・変更に関する業務委託契約を契約書にて締結させていただきます。

就業規則、社内規程(案)の作成・変更を行います。

お客様からのご要望等を確認し、当事務所と内容をすり合わせたもので就業規則、社内規程の案の作成を行います。

就業規則、社内規程(案)の確認、修正など

お客様に完成した就業規則、社内規程の案のご確認いただきます。修正してほしい箇所などがございましたら修正いたします。

就業規則、社内規程の内容の確定、納品

確認・修正が完了し、お客様が納得されましたら就業規則、社内規程の内容を確定し、納品させていただきます。

当事務所から請求書を発行し、お客様に入金していただきます

納品が完了いたしましたら、当事務所からお客様に請求書を発行させていただきます。契約書で取り決めた支払日までに代金を入金していただきます。

完了

以上で一連の手続きは完了です。

料金

下記料金は基準価格ですので、業種や業務量、難易度により変動する場合がございます。具体的な金額につきましては、作成・変更内容を確認の上でお客様ごとに見積書を作成させていただきますので、お気軽にご相談ください。

※料金はすべて消費税別になっております。何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
※相談などの訪問時に発生した交通費は実費のご負担をお願い申し上げます。

 

①  就業規則(本則)の作成
   基本料金 150,000円

②  就業規則(本則)の変更
   基本料金 50,000円

③  各種社内規程(給与規程、懲罰規程、育児介護休業規程等)の作成、変更
  基本料金 各50,000円

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さいたま市大宮区の「ミューチュアル社会保険労務士・行政書士事務所」では、会社設立の手続きや開業支援をはじめ、起業後の従業員採用や助成金申請代行、給与計算代行、社会保険・労働保険手続き、就業規則や各種契約書の作成・変更などのご相談を承っております。さいたま市を中心に、川越市、上尾市、川口市などの埼玉県全域と東京都23区に対応しておりますのでお気軽にお問合せください。

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