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人材採用時にはいろいろ注意しなければならない事がたくさんあります。採用段階で重要な事項を明示せずに後でトラブルになったという例が非常に多いことでもわかります。
こちらでは採用時に特に注意するべきことについて説明させていただきます。採用時に特に注意するべき項目について大分類として以下の2点を挙げさせていただきます。
【1】すぐに辞めてしまうような人を採用しないこと
【2】採用条件についてできる限り詳細に説明すること
これからは、上記の理由や対策を分類ごとに説明させていただきます。
【1】すぐに辞めてしまうような人を採用しないこと
せっかく採用費用を掛けて採用しても1年もたたずに辞めてしまったら採用費用のムダになりますし、ましてや2年くらいで辞めてしまったらその間の教育をする時間もムダになってしまいます。すぐに辞めてしまうような人を採用しないことは採用時の最重要事項です。
「すぐに辞めてしまうような人」とはどのような人でしょうか?すぐに辞めてしまうような人とは、以下のような人です。なぜ以下のような人を採用してはいけないかを同時に説明させていただきます。
① 過去の職歴を見るとすべて2年以内に退職している
上記に当てはまる人は、かなり高い確率で1〜2年で辞めてしまいます。このような方はやめ癖(逃げ癖)がついてしまっています。ようやく仕事を覚えてもらって「さぁ、これから頑張ってもらうぞ!」ということで重要な仕事を任せようとしたときに辞めてしまうのです。重要な仕事というのは、大体地味で面倒くさく大変なものです。そのような大変なことから逃げてしまうくせに自分で都合のいい言い訳をして辞めてしまうのです。少なくとも1社は同じ会社で3年以上は働いた実績がある方を採用するべきです。
② 過去の経歴が素晴らしく、自社と不釣合いである
上記に当てはまる人を採用した場合には、その上司となる方と対立して辞めてしまう確率が高いです。業務において、いままでのやり方と御社のやり方があまりに違うために現状のやり方に反発してしまうのです。そしていままでのやり方を支持する上司と争い辞めてしまうのです。やはり採用においても会社の身の丈にあった人材を採用するのが基本です。
③ 前職を退職してから1年以上空いている
上記に当てはまる人には、必ず詳細にその空白期間何をしていたのかを確認してください。そしてその説明が曖昧な場合は採用しないことです。理由は、うつ病などの精神障害を発症して退職し、その後療養していた場合があるからです。うつ病は再発するリスクがあります。採用時のリスクはできるかぎり減らすべきです。
④ 採用する人の身元を保証してくれる身元保証人である親族や身元保証人自体がいない
上記の人は絶対に採用してはいけません。高齢の方を採用する時にはすでにご両親が他界してしまい子供や配偶者もいないと身元を保証してくれる親族がいないというケースが発生してしまう場合もありますが、それでも身元を保証する人間がいないような人を採用するのはリスクが高すぎます。私が勤務していた会社の関連会社で採用した人が身元保証人に友人になってもらい採用されましたが、その採用した人自身が窃盗の実行犯で逮捕され、身元保証人である友人が見張り役で逮捕されたということもありましたので、完全にリスクがないとは言えませんが。こちらはすぐに辞めてしまう人材を採用しないこととは少し違いますが、リスクをできる限り負わないための重要なことです。
【2】採用条件についてできる限り詳細に説明すること】
採用条件を詳細に説明せずに採用してしまうと、入社後に「採用条件と違う」ということで紛争になったり、すぐに辞めてしまうといった問題になります。
採用条件についてできる限り詳細に説明するということは具体的にどのようなことをするのかは以下のようなことを行います。
① 採用条件通知書に採用条件を記載して、詳細を説明し、採用予定者に渡す。
② 労働契約書で労働契約を締結し、内容を説明し、労働契約書を採用予定者に渡す。
③ 就業規則を渡す、または閲覧してもらう。
一般的には以上です。会社独自の文化がある場合には、そのことについても説明しておいた方がよいでしょう。
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