〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-8 プリムローズセキグチ605
営業時間 | 9:30~18:00 |
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定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
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訴訟によらず紛争を解決することを目的として、平成16年12月1日に公布され、平成19年4月1日に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称ADR法)」をご存知でしょうか?
裁判外紛争解決手続とは、身近で起こったトラブルを専任された公正中立な調停人と共に、話し合い(調停手続き)を行い、納得のいく結論へと導く手続きを言います。なお、この手続きを行うためには、紛争の相手方の合意が必要となります。
裁判外紛争解決手続(以下、「ADR」といいます)は、通常の民事訴訟に比べて次のような利点があります。
① 費用が安く済む
② 非公開のため、プライバシーが守られる
③ 裁判よりも手続きの融通が利く
④ 期間が短く終了する
一定の団体は、法務大臣の認証を受けることによりADRを行うことができます。この法務大臣の認証を受けた団体であるADR機関は、司法機関、行政機関、民間機関があり、平成23年3月末時点で94あります。その中でも、こちらでご紹介させていただきます行政書士ADRセンター埼玉は、埼玉県行政書士会が運営主体として法務大臣の認証を受けた裁判外紛争解決手続を行うことができる機関です。
先にご紹介しましたとおり埼玉県行政書士会は、独自に法務大臣の認証を受け、「行政書士ADRセンター埼玉」を設置しております。
以下に行政書士ADRセンター埼玉の概要についてご説明させていただきます。
行政書士ADRセンター埼玉で取り扱う紛争分野は以下の紛争となっています。
① 離婚関係
※ 当事者のどちらかが埼玉県内に居住している場合に限ります。
(1) 離婚に関する紛争
(2) 離婚時の離婚給付
・財産分与、慰謝料に関する紛争
(3) 離婚後に生じた離婚給付
・財産分与、慰謝料に関する紛争
② 相続関係
※ 相続人(相続を受ける人)が埼玉県内に居住している場合、被相続人(相続をする人)の最終住所地が埼玉県の場合、または、被相続財産(相続される財産)が埼玉県内に存在する場合に限ります。
(1) 相続に関する紛争
(2) 遺産分割協議に関する紛争
③ 交通事故関係
※ 埼玉県内において発生した交通事故の場合に限ります。
※ 対人事故に関しては、自動車損害賠償責任保険の掛けてない車両(無保険車両)による事故に限ります。
(1) 自転車事故による紛争
(2) 交通事故による物の損壊に関する紛争
(3) 自動車損害賠償責任保険対象外車両の事故に関する紛争
④ 居住用賃貸借建物関係
※ 埼玉県内に所在する居住用建物の場合に限ります。
(1) 居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争
(2) 居住用賃貸借建物の原状回復に関する紛争
※上記4分野とも公序良俗に反する内容、両当事者が日本国籍を有しない場合は取り扱うことができないことになっております。
① 調停人
・離婚、相続、交通事故関係
行政書士調停人1名、弁護士調停人1名の計2名
・居住用賃貸借建物関係
行政書士調停人2名(弁護士調停人が参加する場合もあります)
② 手続管理委員
調停時に同席し、調停の記録を取るほか、当事者への連絡調整を行います。
・ 手数料
申込時3,600円、以後調停1回ごとに3,600円
※ 申込手数料3,600円および第一回期日手数料3,600円については、申込人が申込みと同時に現金または振込みで行政書士ADRセンター埼玉に納付します。
※ 第二回以降の期日の手数料3,600円については、原則として両当事者が半額ずつ負担します。なお、当事者は、合意により自由に申込手数料および期日手数料を分担することができます。
※ 出張の場合は別途、出張手数料、交通費、宿泊費、開催場所使用料等実費が発生する場合があります。
こちらでは、行政書士ADRセンター埼玉においての具体的なADRの流れなどをご紹介いたします。
ADR調停を行うには、申込人および相手方から申込みに関する書類の提出が必要です。当事務所では、申込みに必要な書類を作成することができます。ADR調停の申込書の作成に関する料金については、こちらをご覧ください。
原則として1週間前までに行政書士ADRセンター埼玉(以下、「ADRセンター」といいます)へ電話で予約します。ADRセンターの電話番号、受付時間、事前相談当日に必要なものは以下のとおりです。
① ADRセンターの電話番号、受付時間
行政書士ADRセンター埼玉
電話番号 048−833−1132
受付時間 月曜日から土曜日 9:00〜19:00
② 事前相談当日に必要なもの
認印、身分証明書、その他必要な資料(案件によって必要な書類があります)
提出書類として、調停(ADR)の申込人(調停を申し込む人)が「調停申込書」を、相手方が「調停依頼書」をそれぞれADRセンターに提出して調停が開始されます。必要書類は、行政書士ADRセンター埼玉のホームページ(http://adr-saitama.com/index.html)からダウンロードできます。
ADRセンターへの利用申込みから調停開始までの手続きは以下のとおりとなります。
調停は以下の場合に終了いたします。
① 調停が成立したとき
当事者が合意し、調停が成立した場合は合意書が作成されます。合意書は事例に応じて公正証書とするように当事者に促されます。合意書には当事者のほか、調停人が署名押印いたします。
② 当事者からの申し出により調停が取り下げられたとき
申込人からの取り下げ、または相手方から調停手続終了の申し出があった場合は、調停が終了いたします。
③ その他の理由による調停手続きの終了
・当事者が正当な理由なく調停に3回以上欠席、または2回以上連続して欠席したとき。
・当事者が調停人の指揮に従わず、調停の実施が困難であるとき。
・和解が成立する見込みがないとき。
・調停期日までに、手数料が納付されないとき。
以上が行政書士ADRセンター埼玉を利用しての裁判外紛争解決手続の概要になります。
行政書士は、行政書士ADRセンター埼玉での裁判外紛争解決手続(ADR)の書類作成代理を行うことができる国家資格者です。行政書士ADRセンター埼玉での裁判外紛争解決手続(ADR)の書類作成についてお困りのことがございましたら、当事務所にご相談ください。
受付時間 | 9:30~18:00 |
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