問題社員の対応【予防編】

会社を経営するにあたり、従業員を採用し、労働契約を締結して働いてもらうからには、いつ問題社員を採用してしまってもおかしくありません。

一般的に問題社員とは、遅刻・無断欠勤を繰り返したり、上司の指揮命令に従わなかったり、業務において同じミスを繰り返すなど会社にとって不利益をもたらす従業員です。そのような問題社員に対してどのように対応していくのが良いのかをこちらではご案内させていただきます。

問題社員の対応【予防策】

何事においても予防することを第一に行うべきです。その予防にも段階があります、まずは入り口である採用の段階で問題社員を採用しないことが重要です。採用について問題社員の採用をいかに食い止めるかは「人材採用時の注意点」を参照ください。その他の予防策を以下にご紹介させていただきます。

(1)就業規則(社内ルール)による防衛

 問題社員の対応についての予防とは会社のルールである就業規則をきちんと整備することです。そうすれば、万が一問題社員を採用してしまっても、就業規則を適用して問題社員に対して適切な対処をすることができます。そこで、肝心なことは、その就業規則が「会社を護るための攻めの就業規則」であるかどうかです。労働基準監督署の書式からダウンロードしてきた就業規則や市販の就業規則のひな形を適当に加工したものでは問題社員に対して適切な対処をすることができません。就業規則の作成はその道のプロである社会保険労務士に任せてみてはいかがでしょうか?当事務所は「会社を護るための攻めの就業規則」を作成することを得意分野としております。就業規則の作成はこちらをご覧ください。

 就業規則を整備したら、採用時に従業員に交付することをおすすめします。就業規則は、事業所の見やすい場所に備え付け、いつでも閲覧できることを周知することやパソコンで閲覧できる状態にしておいてその旨を周知することによって、従業員が就業規則の内容を知らない場合でも知っている効果が発生します。しかし、問題社員に対する抑止という意味でも事前に従業員に交付しておき、重要な部分である服務規律や懲戒事由などは説明したほうが良いと思います。

(2)労働契約書(契約)による防衛

就業規則は事業所において常時10人以上使用する従業員がいない場合は作成・届出義務はありませんので、もしも就業規則を作成せずに問題社員に対する防衛をしようとする場合は労働契約書で防衛することになります。ここで1つ申し上げますが、あくまでも労働契約書で問題社員に対しての予防をするのは、就業規則を整備するための資金を捻出することができない場合など、どうしても就業規則を作成することができない場合の2次的なものと考えた方が良いです。それはなぜかというと、労働契約書は従業員1人1人と交わす書類です。労働契約書において服務規律や懲戒事由などが長々と書いてあって5枚も6枚もとなるとそれをいちいち説明してから会社と従業員で押印する手間が非常にかかるからです。就業規則ならば、その就業規則を従業員に交付すること、職場の見やすい場所に備え付けて閲覧できることを周知すること、パソコンで常に閲覧できるファイルに保存しておき閲覧できること周知することでいちいち説明することは必要ありません。以上が労働契約書による予防よりも就業規則による予防をおすすめする理由です。

 では、労働契約書で予防する場合はどのようにすれば良いのでしょうか?それはほとんど就業規則と同じです。服務規律や懲戒事由(解雇事由など)を詳細に労働契約書に明記して従業員の採用時に説明して納得して契約してもらうことです。

 当事務所では労働契約書など社内書式の作成も得意としております。労働契約書など社内書式の作成に関する料金についてはこちらをご覧ください。

(3)身元保証書、誓約書など入社書類による防衛

某ハンバーガーチェーン店の従業員によるツイッターなどのSNS(ソーシャルワークサービス)への投稿による不祥事や従業員による顧客情報の流出など会社の信用を失墜させるような重大な不祥事が発生いることは皆様ご存知のことと思います。そのような従業員による重大な不祥事を回避するためには、従業員が入社する段階でその従業員の信用を担保することが重要です。そのためには、身元保証(契約)書個人情報・会社機密情報の守秘に関する誓約書を会社の入社必要書類としておくべきです。身元保証(契約)書と誓約書が提出できない従業員は絶対に雇用してはいけません。身元保証(契約)書や誓約書はひな形などが市販されていますので、そちらを参考に作成されれば良いと思いますが、その業界特有の機密情報などがある場合は誓約書のひな形を必ず手直ししないと意味のない誓約書になってしまう場合がありますのでご注意ください。

入社書類の作成は当事務所でも行っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。入社書類作成の料金についてはこちらをご覧ください。

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